お知らせ

2月頃になりますと患者さんから
『カイロさんの領収書は確定申告の医療費控除に使えますか?』との質問をよく受けます。

結論から言いますと使えません。

そこで、なぜ使えないのかを詳しくは説明したいと思います。
まず、確定申告医療費控除の対象はしっかりと明記されています。その中で関係してくるのが4番目の項目になりますので、この項目のみ説明いたします。

医療費控除の対象㈬
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)と書かれています。

そこで、注目されるのが、あん摩マッサージ指圧師です。あん摩マッサージ指圧師が控除対象ならカイロプラクティックや整体、ほぐし処でも対象だと思いがちですが、実際は違います。では何が違うのか、それは、あん摩マッサージ指圧師は国家免許だということです。あまり知られていませんがマッサージと表記できるのも国家免許を取得したあん摩マッサージ指圧師だけです。(○○○マッサージや、○○マッサージなど色々ありますが、国家免許を持っていなければ違法になります。)
そもそも国家免許ではないカイロプラクティックや整体、ほぐし処などは審査の対象にすらならないのが現状です。